2項強盗...?!
3月5日から鹿児島地裁で始まる裁判員裁判
アパート経営の夫婦が殺害された事件で、被告人は強盗殺人と銃刀法違反の罪に問われている。
金品を盗むために殺害したのではなく、夫婦殺害によって滞納した家賃分の利益を不法に得たといういわゆる2項強盗の適用。
殺害して妻の軽自動車で逃げたんだから、窃盗と殺人で起訴しても良かったはずだけど、わざわざ2項強盗ねぇ。
3月2日に裁判員選任手続き、初公判が3月5日で8日に結審、判決言い渡しは19日の予定。
えっと、これでいくと審理日数はたったの4日間なんですよね。
4日間で、検察は2項強盗を裁判員に理解させられるのかな?
あっ裁判長と裁判官だけを説得すれば後はこの3人が素人を騙くらかして...もとい、丁重に評議で説明してくれるからOkか。
盗殺人だから求刑は無期か死刑しかないわけ。
結局、裁判員は訳わかんないまま、無期か死刑の判断だけを迫られるんでしょうね。