書籍紹介



主な論文

裁判員制度に関する主な書籍(4)

(2004年以降のものを中心に)


「誤判を生まない裁判員制度への課題」 伊藤和子著 現代人文社 2006.12

裁判員制度が冤罪を生まないためには大胆な改革が必要とおっしゃる。しかし、裁判員制度自体に対する見方は霧がかかったように不透明。著者(弁護 士)は「大胆な改革」が本当にできると思ってるのだろうか。できないことを承知で言っているのか。そこが問題だ。「改革ができないなら私は冤罪の温床にな る裁判員制度に反対する」とは言わなさそうな気がする、この人きっと。


「日本はどうなる 2007」 「週刊金曜日」編集部編 金曜日 2006.12

暴走する国家にあらがう34の論点の一つに裁判員制度が登場。タイトルは「裁判員制度の裏側」。執筆者は「裁判員制度はいらない」の高山俊吉(弁護 士)。やらせやサクラの背景にある制度推進派の危機感をついて、裁判員制度反対への決起を促す。「どうなる」から「どうする」へだな、きっと。


「裁判員のためのよく分かる法律用語解説」 前田雅英監修 立花書房 2006.12

[合理的な疑いをいれない証明]を解説すると、「常識的にみて、もっともな疑問は残らない程度の証明。つまり、常識に照らして判断したときに、真実 はこうだったであろうと納得できるだけの証明」。わかったかい。で、裁判員制度に対するあなたの疑問は合理的ではないし、私にはもっともな疑問なんて何も 残らないって、そういうこと。監修者・執筆者たちは大学院教授。「よく分かる」っていくら言ったって、本当に分かりたいって自分から思っている人がどれだ けいるかだよねぇ。


「市民が活きる裁判員制度に向けて」 日本弁護士連合会調査報告団編 現代人文社 2006.7

「ニューヨーク州刑事裁判実務から学ぶ」と副題。市民が活きない裁判制度はホントの市民参加じゃないって思い立ち、アメリカを見てきたって。そして 調査の最後に確認したのは、「陪審制度と裁判員制度の違いをどう乗り越えるかが大課題」だってさ。あったり前でしょ。多ければ3人もの裁判官がそこに座っ てるんですよ、陪審にはそんな人一人もいないんですよ。最大、最難のテーマを脇に置いて「あーでもないこーでもない」って言ってたって、しょーがないで しょうが。そんなことアメリカに行かなくちゃわかんないの。


「刑事訴訟法の変動と憲法的思考」 小田中聰樹著 日本評論社 2006.12

「廃止論は現実的でないとは私自身は思わない。『統治主体意識』などという逆立ちの似非民主主義論に幻惑されることなく、裁判員制度の危険性などを 正確に観察し、この制度が公正な裁判を保障するかどうかきっちり分析すべきだ(第七章「裁判員制度と民主主義刑事法学の課題」)」。「廃止を含む抜本的再 改革を施すため、『延期(モラトリアム)』に付することは、法律関係者の良心と知恵とに基づく最低限の責任である(同補論)」。さぁ、法律家のみなさん。 あなたの良心と知恵はどうなりますか。


「よくわかる!裁判員制度Q&A」 最高裁判所 2006.12

マンガなら読んでくれるだろうってんだろ。あざといなぁ。裁判員に選ばれたことを「家族」と「親しい人」と「上司」以外には言っちゃいけないんだ と! 報告を受けた上司も「必要な範囲内」でその上司や使用者に話すことしか認めないって。でも勝手な解釈だねぇ。裁判員法のどこにもそんなこと書いてな いもん。聞かされた人の方はそのことを自分の「家族」にも「親しい人」にも言っちゃいけないんでしょ。なんでそんなに秘密にしたがるの?「開かれた司法」 とかじゃなかったっけ。


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